ゴルフ会員権の消費税について

平成26年4月から実施してきた消費税転嫁対策特別措置法による「消費税の転嫁方法及び表示の方法に係る共同行為」、所謂、転嫁カルテル及び表示カルテルは、当初3年間としていた特例期間が延長されていましたが、
令和3年3月31日をもって期間満了となり令和3年4月1日より「総額表示」が義務付けられることとなりましたので、弊社ホームページの価格表示は全て消費税10%を加算した税込み価格で表示致しております。